どんなサービスや職種が福祉業界にはあるのか
福祉の仕事には2種類の領域があり、税金や保険料により成り立っている公的なサービスと、有料老人ホームや高齢者住宅などの公的なサービス以外のものに分類される。
公的なサービスは、介護保険法や障害者自立支援法などに基づいて従事者や設備、サービスを行う必要がある。
直接的な対人サービスは、「高齢者」「身体障害児者・知的障害児者・精神障害者」「児童」「低所得者・母子家庭などその他生活困窮者」の4つの対象に分かれ、職種別に分類すると介護士・介護職員実務者研修などの資格で高齢者や障害者を対象とする「介護」、保育士の資格で児童を対象とした「保育」、社会福祉士などの資格で様々な分野での相談や生活支援を行う「相談援助」、看護師や理学療法士・作業療法士などの資格を要する「看護・リハビリ」、栄養士や調理員があらゆる分野での栄養管理や調理を行う「栄養・調理」、施設長や事務職員が様々な分野で運営管理の業務を行う「運営・管理」となる。
この中で、介護職員・生活相談員支援員・調理員・事務職は必ずしも資格を要さない。
対人サービスを行う職場では、サービス形態や職種によって勤務形態が異なり、事務員など変則業務がない職種もある。
入所型の場合24時間365日サービスを要するため、日勤主体で宿直がある場合と夜勤を含めた変則勤務とに分けられる。
通所型の場合は主に日勤だが、早出や遅出などの交代制であることもあり、訪問型の場合は必要な時間に訪問しなければならず、早朝や夜間などスポット勤務であることもある。